相続登記の義務化と実家の売却|期限・罰則・売る前にやることを解説

相続登記は義務 3年以内

相続登記の義務化と実家の売却|期限・罰則・売る前にやることを解説

結論:2024年4月1日から相続登記は義務になりました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。売却する場合も、先に名義を相続人へ変更する必要があります。

義務化の要点(図)

開始

2024年4月1日から義務化

期限

知った日から3年以内に登記

罰則

怠ると10万円以下の過料

売るまでの5ステップ(図)

1

相続人を確定

2

遺産分割協議

3

相続登記

4

査定・売却

5

分配・申告

相続登記の義務化とは

開始日:2024年4月1日

期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内

罰則:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料

2024年4月より前の相続も対象。猶予期間は2027年3月31日までとされています【要確認】

実家を売るまでの流れ

相続人を確定(戸籍の収集)

遺産分割協議(誰が取得するか)

相続登記(司法書士に依頼するのが一般的)

査定・売却(仲介または買取)

売却代金の分配、確定申告

相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要です。連絡が取れない相続人がいると時間がかかるため、早めに動くのがおすすめです。

相続した空き家を売るときの税の特例

一定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例があります。契約前に要件を確認することが重要です。鹿嶋市では「被相続人居住用家屋等確認書」を市が発行しています。【要確認】

遺産分割がまとまらないとき

共有のまま売却することも、1人が取得して売却代金を分ける方法(換価分割)もあります。専門家と連携しながら進めます。

よくある質問

Q. 親の名義のままでも売れますか?

売るには相続人名義への変更が必要です。

Q. 遠方に住んでいても手続きできますか?

郵送とオンラインでの対応も可能です。

※当社は不動産会社です。登記は司法書士、税務は税理士へ連携します。税や制度は公開前に最新の公的情報で確認してください。

売却のご相談は無料です

鹿嶋市・神栖市・つくば市を中心に、売却・買取のご相談を承っています。査定だけでも構いません。

無料査定のご相談はこちら 090-5494-9834(金子)
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対応エリア

主に茨城県の「県央」「鹿行」「県南」「県西」にて対応しております。

水戸市/つくば市/ひたちなか市/土浦市/古河市/取手市/筑西市/神栖市/牛久市/龍ケ崎市/笠間市/石岡市/守谷市/鹿嶋市/常総市/那珂市/坂東市/結城市/つくばみらい市/小美玉市/稲敷郡阿見町/鉾田市/下妻市/かすみがうら市/桜川市/稲敷市/那珂郡東海村/行方市/東茨城郡茨城町/潮来市/猿島郡境町/結城郡八千代町/東茨城郡城里町/東茨城郡大洗町/北相馬郡利根町/稲敷郡美浦村/稲敷郡河内町/猿島郡五霞町

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