相続登記の義務化と実家の売却|期限・罰則・売る前にやることを解説
結論:2024年4月1日から相続登記は義務になりました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。売却する場合も、先に名義を相続人へ変更する必要があります。
義務化の要点(図)
開始
2024年4月1日から義務化
期限
知った日から3年以内に登記
罰則
怠ると10万円以下の過料
売るまでの5ステップ(図)
1
相続人を確定
2
遺産分割協議
3
相続登記
4
査定・売却
5
分配・申告
相続登記の義務化とは
開始日:2024年4月1日
期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
罰則:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
2024年4月より前の相続も対象。猶予期間は2027年3月31日までとされています【要確認】
実家を売るまでの流れ
相続人を確定(戸籍の収集)
遺産分割協議(誰が取得するか)
相続登記(司法書士に依頼するのが一般的)
査定・売却(仲介または買取)
売却代金の分配、確定申告
相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要です。連絡が取れない相続人がいると時間がかかるため、早めに動くのがおすすめです。
相続した空き家を売るときの税の特例
一定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例があります。契約前に要件を確認することが重要です。鹿嶋市では「被相続人居住用家屋等確認書」を市が発行しています。【要確認】
遺産分割がまとまらないとき
共有のまま売却することも、1人が取得して売却代金を分ける方法(換価分割)もあります。専門家と連携しながら進めます。
よくある質問
Q. 親の名義のままでも売れますか?
売るには相続人名義への変更が必要です。
Q. 遠方に住んでいても手続きできますか?
郵送とオンラインでの対応も可能です。
※当社は不動産会社です。登記は司法書士、税務は税理士へ連携します。税や制度は公開前に最新の公的情報で確認してください。