田んぼ・畑を処分したい!茨城県で売却・買取・引き取り先を探す方法

田んぼ・畑を処分する4つの方法

田んぼ・畑を処分したい!茨城県で売却・買取・引き取り先を探す方法

結論:田んぼや畑の処分は、「売る」「貸す」「国に引き取ってもらう」「管理を続ける」の4つから選びます。ただし農地は自由に売れないため、最初に農地の区分と農業委員会への確認が必要です。

処分の選び方(図)

1 売る

農地法の許可が必要。転用できれば一般にも売れる

2 貸す

農地バンクなどで貸す。所有は続くが管理は軽くなる

3 国へ

要件を満たせば国が引き取る。手数料と負担金あり

4 管理

草刈りなど管理を続ける。放置は近隣トラブルの元

田んぼ・畑を処分する4つの方法

1. 売却する

農地のまま売るには農地法第3条の許可、転用して売るには第5条の許可(または届出)が必要です。買い手は農家や農業参入者に限られることがあり、転用できる土地なら一般の買い手にも売れます。

2. 貸す

農地中間管理機構(農地バンク)などを通して貸す方法です。所有は続きますが、管理負担は軽くなります。

3. 相続土地国庫帰属制度

相続した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。承認申請の手数料と、承認後に10年分の管理費相当の負担金(原則20万円〜、土地の種類で異なる)が必要です。【要確認:最新の法務局案内】

4. 当面管理を続ける

草刈りなどの管理を怠ると、近隣トラブルや固定資産税の負担が続きます。

先に確認すること

農地の区分(市街化区域か調整区域か、農振農用地か)

登記名義が亡くなった方のままになっていないか

境界が確定しているか

賃借人(耕作者)がいないか

特に「農振農用地」は転用が難しく、売り方が限られます。

売れにくい農地でも道はある

「買い手が見つからない」と言われた農地でも、近隣の農家や農業法人への打診、転用の可能性調査で状況が変わることがあります。家まつ不動産では、農地・山林・空き地のご相談を承っています。

よくある質問

Q. 農地を売ったら税金はかかりますか?

売却益が出れば譲渡所得税がかかります。

Q. 耕作していない荒れた畑でも相談できますか?

できます。現状と地目、登記の状況を確認してから方法をご提案します。

売却のご相談は無料です

鹿嶋市・神栖市・つくば市を中心に、売却・買取のご相談を承っています。査定だけでも構いません。

無料査定のご相談はこちら 090-5494-9834(金子)
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対応エリア

主に茨城県の「県央」「鹿行」「県南」「県西」にて対応しております。

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