田んぼ・畑を処分したい!茨城県で売却・買取・引き取り先を探す方法
結論:田んぼや畑の処分は、「売る」「貸す」「国に引き取ってもらう」「管理を続ける」の4つから選びます。ただし農地は自由に売れないため、最初に農地の区分と農業委員会への確認が必要です。
処分の選び方(図)
1 売る
農地法の許可が必要。転用できれば一般にも売れる
2 貸す
農地バンクなどで貸す。所有は続くが管理は軽くなる
3 国へ
要件を満たせば国が引き取る。手数料と負担金あり
4 管理
草刈りなど管理を続ける。放置は近隣トラブルの元
田んぼ・畑を処分する4つの方法
1. 売却する
農地のまま売るには農地法第3条の許可、転用して売るには第5条の許可(または届出)が必要です。買い手は農家や農業参入者に限られることがあり、転用できる土地なら一般の買い手にも売れます。
2. 貸す
農地中間管理機構(農地バンク)などを通して貸す方法です。所有は続きますが、管理負担は軽くなります。
3. 相続土地国庫帰属制度
相続した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。承認申請の手数料と、承認後に10年分の管理費相当の負担金(原則20万円〜、土地の種類で異なる)が必要です。【要確認:最新の法務局案内】
4. 当面管理を続ける
草刈りなどの管理を怠ると、近隣トラブルや固定資産税の負担が続きます。
先に確認すること
農地の区分(市街化区域か調整区域か、農振農用地か)
登記名義が亡くなった方のままになっていないか
境界が確定しているか
賃借人(耕作者)がいないか
特に「農振農用地」は転用が難しく、売り方が限られます。
売れにくい農地でも道はある
「買い手が見つからない」と言われた農地でも、近隣の農家や農業法人への打診、転用の可能性調査で状況が変わることがあります。家まつ不動産では、農地・山林・空き地のご相談を承っています。
よくある質問
Q. 農地を売ったら税金はかかりますか?
売却益が出れば譲渡所得税がかかります。
Q. 耕作していない荒れた畑でも相談できますか?
できます。現状と地目、登記の状況を確認してから方法をご提案します。